中野市議会 2020-02-28 02月28日-01号
「住民基本台帳法」の改正に伴う住民票の除票及び戸籍の附票の写しの交付に係る手数料のほか、「国土調査法」の規定に基づく調査の成果品等の写しの交付に係る手数料等を定めるとともに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正に伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するため、所要の改正を行うものであります。
「住民基本台帳法」の改正に伴う住民票の除票及び戸籍の附票の写しの交付に係る手数料のほか、「国土調査法」の規定に基づく調査の成果品等の写しの交付に係る手数料等を定めるとともに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正に伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するため、所要の改正を行うものであります。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査事業につきまして、地籍図及び地籍簿を作成していくもので、調査業務に係る委託料等を計上をいたしました。 おめくりをいただきまして、項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費では、職員人件費のほか、道路橋梁管理事業としまして、道路台帳補正委託料などを計上をいたしました。
◆4番(百瀬嘉徳) ただいま一部2番目のほうへも入りつつあるのですが、地籍を調べるには国土調査法という部分がありまして、これは原村は今まで国土調査法というか、正式にはそういう部分は事業は取り入れていないと思うんですけれど。
目2の地籍調査費は、国土調査法に基づく地籍調査事業で、地籍図及び地籍簿等の作成など調査業務の委託料等を計上いたしました。 次に、188、189ページをお願いいたします。 項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費では、職員人件費のほか、道路橋梁管理事業として道路台帳補正委託料などを計上いたしました。 次に、190、191ページをお願いいたします。
国土調査法に基づく地籍調査は、昭和26年に開始されております。既に調査が完了している市町村がある一方で、岡谷市においては未着手となっておりますが、現状について伺います。 (2)地籍調査の必要性及び有効性についてでございます。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画にあわせ、地籍図作成など調査業務の委託料等を計上いたしました。 項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費では、職員人件費のほか、おめくりいただきまして、道路橋梁管理事業として道路台帳補正委託料などを計上いたしました。 目2道路維持費では、道路管理事業として道路環境整備のため市道の街路樹の剪定等の委託料などを計上いたしました。
地籍調査事業は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の境界や面積等の調査、測量を行い、地籍簿及び地籍図を作成し法務局へ提出することで、既存の登記簿や公図の更新が行われるものでございます。土地に係るトラブルの防止、土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化、公共事業の効率化等に有効な事業であります。
○議長(小林義直君) 上平建設部長 (建設部長 上平敏久君 登壇) ◎建設部長(上平敏久君) 地籍調査は、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目を確認し、境界の位置と面積を測量する調査で、国土調査法に基づき、本市でも取組を進めております。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画にあわせ、地籍簿作成など調査業務の委託料等を計上いたしました。 次に、180、181ページをお願いいたします。 項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費では、職員人件費のほか、道路橋梁管理事業として道路台帳補正委託料などを計上いたしました。 182、183ページをお願いいたします。
地籍調査事業は昭和26年に制定された国土調査法に基づき実施しており、美麻地区では合併前の平成15年度から着手しております。全体計画は、大塩4地区、二重4地区、新行3地区、青具4地区、千見2地区の合わせて17地区で、面積は3.3平方キロメートルでございます。このうち現在まで美麻南部の大塩4地区、二重4地区、新行2地区の合計10地区で調査を実施しております。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画に合わせ、平成22年度を初年度として地積調査事業に着手し、地積図及び地積簿を作成していくもので、調査業務の委託料等を計上いたしました。 次に、178、179ページをお願いいたします。 項2道路橋梁費、目1道路橋梁総務費では、職員人件費のほか、道路橋梁管理事業として道路台帳補正委託料などを計上いたしました。
本市の国土調査法による地籍調査の状況につきましては、昭和46年度から昭和50年度にかけまして洗馬、宗賀地区を実施し、昭和60年度から平成15年度にかけまして楢川地区を実施しております。また、地籍調査と同一の効果があるとされております土地区画整理事業や圃場整備等の施行区域を国土交通大臣から国土調査法第19条5項の認証を受けますと、地籍調査実施箇所と指定されております。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画に合わせ、平成22年度を初年度として地籍調査事業に着手し、地籍図及び地籍簿を作成していくもので、調査業務の委託料等に805万2,000円を計上いたしました。 次に、180、181ページをお願いいたします。
また、申し出に当たり、対象地域では国土調査法に基づきます地籍調査、この調査が済んでおりますことから、地番の確定あるいは所有者の把握に費用と時間がかからなかったことも大きな要因のようでありまして、小海町では水資源保全地域の指定を受けるための前提条件がある程度整っていた、このことが指定の申し出を後押ししたものと認識しておるところでございます。 以上でございます。
目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画にあわせ、平成22年度を初年度として地籍調査事業に着手し、地籍図及び地籍簿を作成していくもので、測量業務の委託料や機器賃借料等に1,336万3,000円を計上いたしました。 次に、184、185ページをお願いいたします。
まず、別表の7国土調査法に関する事務中、街区基準点成果の閲覧及び写しの交付を追加し、手数料の額を300円と定めるものでございます。 次に、別表の11住民基本台帳法に関する事務につきましては、改正案として手数料の種類「住民票の閲覧」及び手数料の額「1件300円」を削除し、手数料の種類「全住民名簿の閲覧」を「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」に改正するものでございます。
国土調査法によるこの地籍調査は、土地に関する戸籍調査ともいうべき基礎的な調査でございます。1筆ごとの土地について、所有者、境界、地目や地番を調査するとともに境界の測量及び面積の測定を行い、その成果が国や県の認証を受けることにより土地の登記が改められ、法務局に備えつけられることになっています。
昭和26年の国土調査法に基づいて全国で始まってございます。小諸市は昭和28年度より着手して、休止し、そして平成20年度に再開されたんですが、全国平均では49.7%、長野県はこの前発表されました、37.3%の国土調査事業でございます。
次に、178、179ページ、目2地籍調査費では、国土調査法に基づく地籍調査10カ年計画にあわせ、平成22年度を初年度として地籍調査事業に着手し、地籍図及び地籍簿を作成していくもので、測量業務の委託料や機器賃借料等に1,430万円を計上いたしました。